concept

形の文化会会則

第1条 (名称) 本会は「形の文化会」と称する。

第2条 (目的) 本会は、わが国および諸外国の文化において形がもつ意義の学際的研究と理解を目的とし、研究者、実作者相互の交流や情報の交換を目指す。

第3条 (事業) 本会はこの目的のために次の事業を行なう。
(1) 総会の開催
(2) フォーラムの開催
(3) 会誌の定期的発行
(4) 形に関する伝統芸能・芸術の保存、発展の促進
(5) 国内外の研究者、実作者および研究・制作団体との交流
(6) その他、本会の目的達成のために必要な諸事業

第4条 (会員) 会員の種別は、正会員、学生会員、名誉会員および特別会員とする。会員は会誌および会報の配付を受ける。また会員は本会の目的に沿う諸事項をフォーラムにおいて発表し、あるいは会誌に寄稿することができる。
  2.本会の趣旨に賛同し、本会の定めた年会費を納入する個人を正会員とする。ただし、運用内規にしたがって年会費を減免される場合がある。
  3.名誉会員は、幹事会が推挙する。名誉会員は、年会費の納入を要しない。
  4.本会の趣旨に賛同する個人または法人で、本会の定めた特別会費を納入する者を特別会員とする。
  5.入会、退会および年会費の減免は幹事会の承認を必要とする。

第5条 (総会の開催と成立) 本会は年に1回、会長の招集によりより定時総会を開催する。
  2.幹事会が必要と認めたときには、会長は臨時に総会を招集する。
  3.総会は国内在住会員の4分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

第6条 (総会の機能) 総会は、本会の最高議決機関であり、会の活動の基本方針および予算を決定する。
  2.総会は、正会員の中から第7条の(1)、(2)、(3)および(4)の役員を選出する。
  3.総会は、庶務報告、会計報告、その他必要な報告を受け、審議、承認する。

第7条 (役員) 本会に次の役員を置く。各役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
(1) 会 長 1名
会長は、会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長 2名
副会長は、会長を補佐し、時により代行する。
(3) 幹 事 20名以内
幹事は、会の企画運営にあたる。
(4) 監 事 2名
監事は、会計を精査し、総会に報告する。
(5) 世話人
世話人には、幹事会の委嘱を受けた会員があたり、会務を補佐する。

第8条 (幹事会) 総会において決定した方針にもとづき企画、運営を行なう機関として、会長によって招集される幹事会を設ける。
  2.幹事会は、会長、副会長および幹事によって構成される。

第9条 (事務局本部) 本会の事務を処理するために事務局本部を置き、幹事のうちの一人を事務局長にあてる。
  2.幹事のうちから総務担当幹事および会計担当幹事1名を撰び、これにより事務局を構成する。

第10条 (地区事務局) 首都圏に東日本地区事務局、京阪神地区に西日本地区事務局を置き、それぞれ地域的活動の拠点とする。

第11条 (編集委員会) 会誌その他、会の目的を達成するための刊行物の編集のために編集委員会を置く。
  2.編集委員(10名以内)は、原則として幹事会の構成員の中から互選により選出する。
  3.編集委員の互選により、編集委員長を定める。編集委員長は、編集委員会の招集、運営にあたる。
  4.編集委員会が必要と認めたときには、幹事会以外の会員に委員を委嘱することができる。

第12条 (会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第13条 (会則の変更) 本会則の変更は、総会において出席者の過半数に基づいて行なう。

第14条 (雑則) 本会則に定めていない事項については、運用内規でこれを定めることができる。

付則 この会則は1995年4月16日より施行する。